労働安全衛生法

【2024年選任義務化】化学物質管理者とは? 資格要件や職務、義務化対象についてわかりやすく解説

更新:2025.03.09
スマートSDSメディア編集部
【2024年選任義務化】化学物質管理者とは? 資格要件や職務、義務化対象についてわかりやすく解説の記事本文サムネイル

2024年4月1日の労働安全衛生法の改正によって、研究施設や工場などの各事業場では化学物質管理者の選任と、リスクアセスメントの実施が義務化されました。

義務の対象となっている事業場では、労働者の安全確保と法令適合のために対応が急務となっているでしょう。

本記事では「化学物質管理者」とは何か、その選任義務の対象から、資格要件や教育の内容、具体的な職務など、法改正のポイントを分かりやすく解説します。企業が法令遵守を確実に行い、従業員の安全を守るために必須の対応になっておりますので、ぜひご活用ください。

化学物質管理者とは

化学物質管理者は最新の労働安全衛生法において「事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するもの」として位置付けられており、化学メーカーや工場で使用される化学物質の安全管理を担当する者のことを指します。

化学物質管理者は主に、化学物質が人体や環境に与えるリスクを最小限にするため、さまざまな安全対策やリスクアセスメントを行います。具体的な業務内容に関しては、後述の「化学物質管理者の職務」で解説しています。

化学物質管理者という役職自体は以前より、化学物質のリスクアセスメントを行う際の方針を示した「化学物質の有害性または危険性等の調査に関する指針(厚生労働省)」に定義されていました。2024年4月の法改正後には、リスクアセスメント対象物を取り扱っているすべての事業場に対してその選任が義務化される形となります。義務対象の詳細な範囲については後述します。

化学物質管理者の位置付け

化学物質管理者は事業場において総括安全衛生管理者などのもとでリスクアセスメント時の技術的事項を管理します。総括安全衛生管理者は一般的に事業場における事業全体の実施を総括管理するもののことで、工場長や事業場長などの事業場のトップが該当します。化学物質管理者は事業者全体としての選任ではなく、事業場ごとに選任義務が発生する点に注意してください。

そのもとで化学物質管理者は保護具着用管理責任者やその他事業場職員等に指示を出しながらリスクアセスメントなどの業務を行います。

なお、保護具着用管理責任者とは保護具を使用する事業場に対して選任が義務付けられる役職のことで、保護具の選定や管理を行います。

化学物質管理者の事業場内での位置付けを表したものが次の図になります。

化学物質管理者位置付け図

リスクアセスメントについて

リスクアセスメントとは、作業における危険性や有害性を特定し、それによる労働災害や健康障害のリスクを見積もり、対策の優先度やリスク低減措置を決定するまでの一連の手順を言います。リスクアセスメントは労働安全衛生法では、第57条の3第3項に「危険性または有害性の調査」と規定されているものです。

リスクアセスメントは「リスクアセスメント対象物」という物質群に対しては実施義務が定められており、それ以外の物質に対しても努力義務が定められています。リスクアセスメントは化学物質管理者が管理すべき職務の一つです。

リスクアセスメント対象物は、労働安全衛生法においてSDS交付およびラベル作成が義務付けられている物質のことであり、現在では896の物質が対象となっています。具体的な物質名に関しては厚生労働省の「ラベル表示、SDS交付義務対象物質一覧」から確認することができます。

また、リスクアセスメント対象物の範囲は今後の法改正により拡大していくことが決定しています。2026年4月までには約2300の化学物質がその対象となるとされているため、現在化学物質管理者の選任やSDSの作成の義務対象でない事業場もいずれ対象となりうる点に注意が必要です。

【参考】ケミサポ:リスクアセスメント対象物のリスト
関連記事:【2025最新】リスクアセスメント対象物について:一覧や化学物質管理との関係について解説

参考:化学物質管理責任者とは

化学物質管理責任者は化学物質管理者の誤用になります。厚生労働省のページでも化学物質管理者と記載されています。

【出典】厚生労働省:労働安全衛生法の新たな化学物質規制

労働安全衛生法の改正について

労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための法律です。この法律は労働環境の変化や新たなリスクに対応するため、近年複数回の改正が行われています。

2024年4月の改正は、2022年より推進されていた「自律的な化学物質管理」に関する規定を定めたものです。通知・表示対象物の追加や、SDSの更新・通知に関することなどさまざまなことが定められましたが、その中でも最も影響インパクトともに大きかったのが化学物質管理者の選任義務化になります。

なお、2024年の改正内容については、別記事「【2024年】労働安全衛生法の改正まとめ:化学物質管理体系の変更について一覧で解説!」でまとめていますので、ご覧ください。

改正の背景

今回の改正の背景には化学物質による労働災害をめぐる状況があります。

産業界で使用される化学物質の種類は年々増加しており、現在利用されているだけでもその数は7万以上あると言われています。一方で、従来から日本では一つ一つの物質に対して危険性・有害性の確認や、それに対する取り扱い方法、保護具の着用などを各個法律で規定する「個別規制型」の化学物質管理が取られており、未評価の化学物質も多く存在しました。この状況を逆手にとって、一部の工場などでは、使用していた化学物質が特定化学物質等に指定されるとその物質の使用をやめ、規制の緩い似たような物質を十分な安全性の確認をせずに使うといったことが行われていました。

こうして規制外の物質に対する労働者のばく露リスクが増加し、化学物質による労働災害の約8割が、規制対象外の物質によるものとなっていたのです。

このような状況に陥っていた原因の一つとしては、中小企業内のノウハウ不足があります。平成29年のデータでは化学物質のリスクアセスメントの実施率は50%強であり、実施しない理由としては「人材がいない」「方法がわからない」といったものが多かったのです。

こうした背景から、職場内での化学物質による健康障害や環境への影響が懸念されるケースが増え、法的にリスクアセスメントの実施と管理者の選任が求められるようになりました。

【出典】厚生労働省:化学物質規制のための意見交換会

2024年の改正内容

こうした状況を踏まえて、2022年には「自律的な化学物質管理」を掲げた労働安全衛生法の改正内容が公布されました。

自律的な化学物質管理では、従来の個別規制型の化学物質管理と異なり、事業者には主体的に職場で使用する化学物質の危険性や有害性を評価し、その結果に基づいて適切なばく露防止措置をとることが求められます。したがって、事業者には法令の遵守に限らず労働者の安全という結果が求められる形になります。

今回の改正は、自律的な化学物質管理という指針のもと施行される内容となります。

化学物質管理者の選任義務以外には、具体的に次の表のような改正が行われました。それぞれの改正内容の詳細については別記事「【2024年】労働安全衛生法の改正まとめ:化学物質管理体系の変更について一覧で解説!」を参照してください。

今後の改正

労働安全衛生法は今後も改正予定が定められています。具体的には、2023年8月30に交付されていた労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が2025年の4月1日に施行されるほか、2026年までには先述のとおりリスクアセスメント等の規制対象物質を約4倍にまで拡大する改正がなされます。

2025年の改正内容については、別記事「【2025年4月1日】労働安全衛生法の改正まとめ:義務対象物質の追加や労働者以外の保護措置について解説」でまとめています。

化学物質を扱う事業者は、こうした化学物質に関する法改正を迅速に把握し、適切な対応をとっていく必要があります。スマートSDSは労働安全衛生法や化審法などの化学物質に関する法改正が行われた際にメールアラートでそれを通知しているほか、改正内容に対応したSDSの一括更新機能などを搭載しています。今後の法改正にお悩みの事業者様はぜひお試しください。

化学物質管理者の選任の義務化

改正労働安全衛生法では、業種・規模に関係なくリスクアセスメント対象物を製造、取扱、または譲渡提供する全ての事業場に対して化学物質管理者の選任が義務付けられています。

また、リスクアセスメント対象物質の取扱量による選任義務の適用除外の規定はないので、少量でもリスクアセスメント対象物質を扱っていれば選任義務が発生します。

繰り返しになりますが、リスクアセスメント対象物とはSDS交付およびラベルの作成が義務付けられている物質のことです。厚生労働省のサイトから詳しい物質名が確認できます。

この改正のポイントは、対象となる物質を製造している事業場だけでなく、取り扱っているだけの事業場に対しても選任が義務化されている点です。例えば、化学品の製造は行わず流通のみを請け負っている商社などの卸売事業者も義務対象となります。この点に関しては別記事「商社のSDSの扱いと化学物質管理者の選任義務化に対する対応:労働安全衛生法改正に基づいて解説」で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

また、この選任は対象となる企業全体としてではなく、工場、店社、営業所など個別の事業場ごとに選任をする形になりますが、業務に支障がない範囲であれば複数事業場での兼任も可能です。また、事業場の状況次第で複数人の選任も可能です。

選任義務の例外について

ただしこの義務には労働安全衛生法に定められた例外事項が存在します。それによると、「一般消費者の生活の用に供する製品」のみを扱っている場合は対象外となります。つまり、店頭に並ぶような一般的な消費者が購入して使用することを想定した製品のみを扱っている場合は化学物質管理者の選任義務はないということになります。

しかし、扱っている製品が業務用であるか消費者用であるかの判断は難しい場合があります。一般消費者の生活の用に供する製品に関しては別記事「一般消費者の生活の用に供される製品とは? 労働安全衛生法に基づくSDS交付義務の判断基準を具体例をもとに解説」で詳しく解説していますが、自社での判断が難しい場合は必ず専門家の判断を仰ぐようにしてください。

スマートSDSではプランに応じて厚生労働省委託企業であるテクノヒルのメール・電話サポートを受けることが可能ですので、判断が難しい場合はぜひご利用ください。

化学物質管理者の資格要件

化学物質管理者の選任要件は労働安全衛生法により「化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者」と定められていますが、化学物質管理者という資格は存在しないためその選任は事業者の裁量に委ねられています。

ただし、リスクアセスメント対象物を製造する事業所においては、化学物質管理者に選任される方は、厚生労働大臣が示す内容に従った専門的講習を受けていなければなりません。

なお、講習は中央労働災害防止協会など、各種団体が開催しているものがあり、団体のサイトなどで詳しい情報を確認できます。

必要な科目及び範囲に関しては以下の表を参考にしてください。

化学物質管理者 講習一覧表

【参考】厚生労働省:化学物質管理者講習テキスト

講習の免除

化学物質管理者に選任されるものは上記の講習を受講したものであることが望ましいですが、次の二つの場合には講習を受講する必要がありませんのでご確認ください。

特定の資格を持っている場合

次の表にある資格をお持ちの方は対応する科目の講習の受講を免除することができます。

化学物質管理者 講習免除一覧

【参考】厚生労働省:化学物質管理者講習テキスト

リスクアセスメント対象物を製造しない場合

上記の講習の受講が必要なのは、リスクアセスメント対象物を製造している場合のみです。そもそもリスクアセスメント対象物を取り扱っていない場合や、リスクアセスメント対象物を扱ってはいるが製造はしていない場合は講習の受講は必要ありません。

ここでややこしいのが、リスクアセスメント対象物を扱ってはいるが製造していない場合です。これには商社のような流通のみを受け持っている事業場が当てはまるかと思いますが、この場合には化学物質管理者の選任は義務だが、講習の受講は必須ではないということになります。

ただし、そういった場合でも化学物質管理者に選任されるものはその職務を担当するのに必要な能力を有するものである必要があり、上記の資格や講習を受講したものが望ましいのはもちろんのこと、次に示す化学物質管理者講習に準ずる講習を受講している者から選任することが推奨されています。

化学物質管理者講習に準ずる講習

【参考】厚生労働省:化学物質管理者講習テキスト

化学物質管理者講習に準ずる講習は、化学物質管理者講習と科目は同じですが、それぞれの時間が短くなっているのに加えて実習がありません。

化学物質管理者の職務

化学物質管理者の職務は、事業場における化学物質の危険性を管理することですが、その職務は大きく二つに大別できます。

  • 自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務
  • 自社の労働者の安全衛生確保に関する職務

これらの職務は労働安全衛生法により具体的に7つの項目で記載されています。そのうち一つ目の「ラベル表示及び安全管理シート(SDS)交付」のみが「自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務」にあたり、それ以外は「自社の労働者への安全衛生確保に関する職務」にあたります。以下それぞれについて解説します。

自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務

1. ラベル表示及び安全管理シートの(SDS)交付

リスクアセスメント対象物は同時にSDS交付義務とラベル作成義務の対象物質でもあります。SDSとは化学品を譲渡・提供する際に提供先にその化学品の危険性や取扱方法を伝達するために交付されるもので、ラベルはその内容を絵表示などを用いて端的にわかりやすく示したものです。

SDS交付およびラベルの作成は化学や法律に関する知識を必要とする専門性の高い業務になります。化学物質管理者はこの業務の管理を行います。

なお、SDSに関してはこちらの記事「【2024年最新版】SDSとは? 作り方の流れや交付義務、MSDSとの違いについても簡単にわかりやすく解説!」で詳しく解説しておりますので、必要に応じてご覧ください。

前述の通り、この業務は専門性の高いものになりますので、化学物質管理者にラベル作成およびSDS交付を行うための知識・経験が乏しいことが考えられます。その場合には、内部の担当者または外部の事業者に委託する形で実施しても構わないとされています。その場合であっても、分類結果及びラベル、SDSの内容の適切性に関しては製品を提供する事業者が化学物質管理者の元で行う必要があります。

SDSは今後の法改正でも規制が強まることが決定しています。今後法改正を受けて生じる課題について、以下の資料でまとめていますので併せてご利用ください。

お役立ち資料

自社の労働者の安全衛生確保に関する職務

2. リスクアセスメントの実施

リスクアセスメント対象物を扱う全ての事業者は、対象物質に対してリスクアセスメントを行う義務があります。化学物質管理者は、その推進並びに実施状況を管理します。

具体的には、以下の業務を担当します。

  • リスクアセスメントを実施すべき物質の確認
  • その物質の取扱量や作業者数などの取扱い作業場の状況確認
  • リスクアセスメント手法の決定及び評価
  • 労働者へのリスクアセスメントの実施及びその結果の周知

リスクアセスメントの実施は化学物質管理者の選任義務が生じている事業場に対して義務であるだけでなく、これ以降の化学物質管理者の業務の基礎ともなっているため適切に実施するようにしましょう。

こちらの厚生労働省のサイトでは、リスクアセスメントを行う際の手順や実施を支援するツールなどがまとめられています。

また、リスクアセスメントの技術的な部分については、内部の担当者または外部専門家・機関等を活用し、相談・助言・指導を受けてもよいとされています。

3. ばく露防止措置の実施

リスクアセスメント対象物を扱う全ての事業者は、リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置を実施しなければなりません。化学物質管理者はその選択及び実施について管理します。

具体的には以下の業務を担当します。

  • 代替物の使用の選択
  • 装置等の密閉化
  • 局所排気装置又は全体換気装置の設置
  • 作業方法の改善
  • 保護具の使用の選択

4. 労働災害が発生した場合の対応

化学物質管理者は、実際にリスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合に、適切な対応を行う業務を担当します。

具体的には、死傷病者の発生や、有害物質による高濃度の暴露あるいは汚染が発覚した際の対応として、

  • 避難経路の確保
  • 救急措置及び担当者の手配
  • 危険有害物の除去及び除染作業
  • 連絡網の整備
  • 搬送先病院との連携
  • 労働基準監督署長による指示が出された場合の対応

マニュアル化し、その際の職務分担や適切な訓練を行います。

5. リスクアセスメント結果の記録及び労働者への周知

化学物質管理者は、これまでの①〜④の事項に関して記録・保存、及び労働者への周知を行います。

リスクアセスメント結果の保存期間は、次のリスクアセスメントが行われるまでです。ただし、次のリスクアセスメントが3年以内に行われた場合は最低3年間の保存が必要になります。

また、その記録・保存に際しては特に決まった様式などはありませんが、以下の厚生労働省が定める「化学物質管理者が行う記録・保存のための様式」の例を参考にするのが良いでしょう。

このうちからなず記載しなければならない項目は

  • リスクアセスメント対象物の名称
  • 業務内容
  • リスクアセスメント結果
  • リスクアセスメント結果に基づき事業者が講じる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

になります。

化学物質管理者が行う記録・保存のための様式の例

【引用】厚生労働省:化学物質管理者講習テキスト

リスクアセスメント結果の周知に関しては、労働者が常にその内容を確認できるよう以下のいずれかの方法を取ることが義務付けられています。

  • リスクアセスメント対象物質を取り扱う作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける
  • 書面を労働者に交付する
  • 電子媒体に記録し、かつ、作業場に当該記録を常時確認できる機器(パソコン端末など)を設置する

6. ばく露防止措置の確認及びその記録

化学物質管理者は、⑤の記録に基づき、労働者のばく露防止措置について記録します。

この記録は最低でも一年ごとの更新と、三年間の保存が必要です。

また、対象となる物質がリスクアセスメント対象物であるかつ、がん原生物質である場合は30年間の保存が必要になります。

7. 労働者への周知、教育

化学物質管理者は、①〜④を実施するにあたって、労働者に対する必要な教育を行います。

具体的には教育の計画の作成や、その効果の確認を行います。その際にも、外部の教育機関を利用しても構わないとされています。

化学物質管理者選任に関する注意

化学物質管理者の選任期限

化学物質を扱う事業者は、化学物質管理者を選任すべき事由が発生した場合、14日以内に化学物質管理者を選任しなければなりません。

現状化学物質管理者を選任していないが、化学物質管理者を選任しなければいけなかったことが発覚した場合には直ちに選任を行うようにしてください。

化学物質管理者選任後について

事業者は化学物質管理者の選任後以下の2点を行わなければいけないと労働安全衛生法に定められています。

  • 選任された化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい場所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならない。
  • 当該化学物質管理者に対し、その職務(前述の「化学物質管理者の役割」を参照)をなし得る権限を与えなければならない。

該当事業場が今後取るべき対応

2024年4月の労働安全衛生法の改正により、該当事業場には化学物質管理者の設置が義務付けられました。ほとんどの事業場は、今いる従業員の中から化学物質管理者を選任し、講習の受講などをサポートする形で教育をしていくことになるでしょう。

ただ、急遽選任された化学物質管理者が、その複雑な職務、特にSDSの交付などの業務を完璧にこなしていくのは難しい部分もあるのではないでしょうか。

化学物質管理者の業務については、専門家によるサポートや外部ツールの利用などが認められています。

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執筆者 スマートSDSメディア編集部
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