労働安全衛生法

水和物の法規適用に関する見解:安全衛生法への該当性を再確認

更新:2024.12.20
スマートSDSメディア編集部
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水和物の安衛法適用について、最新の法令資料をもとに解説いたします。事例として硫化二ナトリウム・9水和物(CAS番号:1313-84-4)を取り扱ってみます。

水和物の安衛法適用

過去に「硫化二ナトリウム・9水和物(CAS№1313-84-4)」の安衛法適用に関する問い合わせがありました。この際、某地域の基準監督署からは「安衛法で指定されている無水物のCAS番号が限定されている場合、水和物は含まれない」との見解が示されました。

なお、水和物とは水分子を含む化合物であり、無水物とは水分子を含まない化合物を指します。無水物は水和物に比べて吸湿性が高く、乾燥剤などに使用されます。

しかし、厚生労働省が発行した資料「GHS対応-化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度」や2024年4月1日施行一覧では、硫化ナトリウム(CAS№1313-82-2)として安衛法該当の記載があり、硫化ナトリウムの水和物も同様の危険有害性があることが考慮されています。

判断が難しいところではありますが、無水物と水和物が同等のGHS区分である場合、水和物も安衛法の対象として扱うことが安全であると考えています。GHS区分に基づいた判断を行うことで、リスク管理と法令遵守の強化につながると判断しております。

まとめ

なお、弊社が提供しているSDS作成クラウド「スマートSDS」では、主要な適用法令に対して全てのデータが管理されております。またプランに応じて、厚生労働省の委託企業であるテクノヒル株式会社からのサポートを受けることもできます。

法令の適用範囲や管理体制に関してご不明点がありましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。

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執筆者 スマートSDSメディア編集部
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