更新:2026.07.07スマートSDSメディア編集部

2024年4月1日の労働安全衛生法の改正により、リスクアセスメントの対象となる化学物質を製造、取り扱い、譲渡提供するすべての事業場に「化学物質管理者」の選任が義務付けられるようになりました。
この法改正は化学物質を取り扱う企業にとって非常に重要な変化となりました。化学品を製造はせずとも取り扱うことのある商社の関係者からは、「商社はこの義務の対象となるか」といった質問が数多く寄せられています。
そこで本記事では、商社を中心とする卸売事業者の輸入品取り扱いがどのように影響を 受けるのか解説します。また、それに関連した輸入品に対するSDS作成義務についても解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
自社が化学物質管理者の選任義務に該当するかどうか判断が難しいケースとしてよくあるのが、「化学品を製造はしていないが取り扱いはしている」といったもので、商社等でよくみられる状況です。
結論として、こういった状況でも商社が取り扱う製品にリスクアセスメント対象の化学物質が含まれている場合は、「化学物質管理者」を選任する義務が発生します。これは国内外問わず対象物質が含有されている製品の流通を管理するための責任があるためです。化学物質管理者については後述します。
リスクアセスメント対象の物質とは、ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント実施が義務である物質を指します。ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント実施の3つに対して義務が定められている物質は共通であり、2024年4月1日の労働安全衛生法改正では896の物質が対象となっています。具体的な物質名は厚生労働省のサイトをご確認ください。
また、リスクアセスメント対象の物質は2026年4月1日までに約2300種まで増加することが予定されています。この変化によって化学物質管理者を選任しなければならない事業場はより拡大することが予想され、該当する商社にとっては対応が急務となるでしょう。(参考:リスクアセスメント対象物のリスト - ケミサポ)
