更新:2025.08.21スマートSDSメディア編集部

労働安全衛生法(安衛法)では表示対象物質と通知対象物質が定められています。これらは化学物質を取り扱う上で重要なSDSやラベルに関する義務と深く関わっていますが、曖昧なままにしている方も多いのではないでしょうか?
本記事では表示対象物質と義務対象物質及びそれらの違いとそれぞれに課せられる義務内容について詳しく解説します。
スマートSDSでは、こうした化学物質管理の法改正の最新の動向を踏まえ、「SDS関連業務の業務課題チェックシート」を無料で配布しています。ぜひダウンロードして業務にご活用ください。

表示対象物質とは、その化学物質、またはその化学物質を成分に持つ混合物を含む容器に対して、ラベルによる名称等の表示が義務付けられている物質のことです。
ラベルに記載すべき内容は国連のGHSに準拠したものが安衛法で定められています。詳しい記載方法はJIS Z7253にまとめられており、そちらに準拠すれば以下の項目を全て満たしたものが作成できます。
なお、GHSに関しては別記事「【2024年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説」で解説しておりますので、合わせてご利用ください。
通知対象物質とは、その化学物質、またはその化学物質を成分に持つ混合物を他の事業者に譲渡・提供する際にSDSの交付が義務付けられている物質のことです。
SDSに記載すべき内容は安衛法のほか、化管法および毒劇法の3法によって定められています。詳しい記載方法はJIS Z7253にまとめられており、そちらに準拠すれば3法の内容を全て満たしたSDSを作成できます。
なお、SDSに関しては「SDS(安全データシート)とは? 作成方法や項目、交付義務、MSDSとの違いについても簡単にわかりやすく解説!」の記事で作成方法を解説しています。
表示対象物質及び通知対象物質の具体的な物質名に関しては、「表示・通知対象物質の一覧をダウンロード」から一覧のエクセルファイルがダウンロードできます。
2025年4月現 在では、労働安全衛生法改正で定められた約1600物質が対象となっています。
ただし、安衛法は今後2026年4月1日にも改正が予定されており、対象物質は約2300種類ほどにまで増加すると見込まれています。現在対象の物質を扱っていない事業者も今後の改正で対象となる可能性は十分にあります。
スマートSDSでは現在、お持ちのSDSについて、最新の法規制に対応できているかや、記載内容にミスがないかを無料で診断するサービスを行っております。近年の法規制の目まぐるしい変化に対して、もれなく対応できているかなどの確認が簡単に行えます。ご関心がございましたら、ぜひお気軽に以下のページからご利用ください。

なお、今後の法改正で義務対象に追加される予定の物質は、労働安全総合研究所のサイト(ケミサポ)で一覧が確認できます。