更新:2025.04.03スマートSDSメディア編集部
SDSの交付は、作成したSDSを譲渡提供先に通知することで完了します。したがってSDSを扱う事業者にとって、SDSを適切に通知することは不可欠と言えます。
本記事ではSDSを通知すべき条件と、適切な通知方法についてわかりやすく解説しています。
また、SDSの通知なども含めた、作成に限らないSDSライフサイクル全体に生じてくる課題とその解決法についてこちらの資料にまとめています。今後の法改正を考慮した内容となっていますので併せてご利用ください。
SDSは化学品を他の事業者に譲渡・提供する際に、その化学品の危険性や取り扱い方法を伝達するために交付されるものです。したがってSDS交付義務とは譲渡・提供先へのSDSの通知義務を含んでいると言えます。
SDSの交付義務は労働安全衛生法や化管法、毒劇法のSDS3法と呼ばれる法律で定められた約1600の化学物質と、それを含む混合物が対象になっています。詳しい対象物質の名称はこちらのサイトで確認できます(参考:ケミサポ)。
なお、SDSには通知以外にも様々な義務があります。SDSの全体像について詳しくは別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!」でわかりやすく解説していますのでぜひご利用ください。
では、SDSはいつ通知すれば良いのでしょうか?
まず一つ目は、化学品を譲渡・提供する際になります。このとき、同じ製品を継続的に提供する場合にはSDSの交付は最初の一度のみで構いません。
二つ目は、SDSが更新された場合です。SDSの更新には「SDSの定期更新」と「法適合のための更新」の2通りがあります。
sdsの定期更新とは、SDSの内容のうち「人体に影響を」を5年ごとに確認し、変更がある場合は更新が義務付けられているものです。
法適合のための更新とは、SDSへの記載内容を定めているSDS3法が改正された場合、その内容に適合させるためSDSを更新するものです。現状では2025年の4月1日および2026年の4月1日に労働安全衛生法の改正が予定されています。
以上2パターンのsdsの更新について、詳しい内容は別記事「SDSの更新義務について:更新頻度や一括更新する方法をわかりやすく解説【5年?3年?】」をご確認ください。
この項目では最新の法令に基づいてSDSの適切な通知方法を解説します。
通知方法は2022年5月の労働安全衛生法改正により柔軟化されました。改正前にはSDSは文書で交付するのが原則であり、文書以外の通知方法では事前にその方法について提供先の承諾を得る必要がありましたが、現在では提供先が内容を容易に確認できる方法であれば事前に相手方の承認を得ずとも採用できます。
具体的には以下の方法が認められています。
ホームページで公開する場合には、そのページのurl等を提供先にメール等で通知し、閲覧を求めることが必要である点に注意してください。これは更新通知の場合でも必要な作業になります。
【参考】厚生労働省:労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要
SDSは通知義務に正しく対応するため、適切に管理することが肝要です。
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