更新:2026.07.08スマートSDSメディア編集部

SDSの交付は、作成したSDSを譲渡提供先に通知することで完了します。したがってSDSを扱う事業者にとって、SDSを適切に通知することは不可欠と言えます。
本記事ではSDSを通知すべき条件と、適切な通知方法についてわかりやすく解説しています。
SDSは化学品を他の事業者に譲渡・提供する際に、その化学品の危険性や取り扱い方法を伝達するために交付されるものです。したがってSDS交付義務とは譲渡・提供先へのSDSの通知義務を含んでいると言えます。
SDSの交付義務は労働安全衛生法や化管法、毒劇法のSDS3法と呼ばれる法律で定められた約1600の化学物質と、それを含む混合物が対象になっています。詳しい対象物質の名称はこちらのサイトで確認できます(参考:ケミサポ)。
なお、SDSには通知以外にも様々な義務があります。SDSの全体像について詳しくは別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!