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【2026年最新】労働安全衛生法改正まとめ:化学物質に関する法規制の最新動向を一覧で解説!

更新:2026.02.09スマートSDSメディア編集部

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2026年も化学物質に関する労働安全衛生法関連の改正が行われます。今回の内容は化学物質管理に関するものが多く、がん原生物質についてや新規化学物質についての通知など、幅広く改正が行われます。

また、2024年、2025年に引き続き表示・通知対象物質の追加も行われるなど、化学物質を扱う事業者は対応が迫られるでしょう。

本記事では、2026年に施行される労働安全衛生法の改正内容も一足早くお伝えいたします。早めの方適合のためにぜひ最後までご覧ください。

2026/03/25 ウェビ�ナーバナー

労働安全衛生法

労働安全衛生法は1972年に制定された、労働者の健康と安全を守ることを目的とした法律です。安衛法とよばれ、職場での労働災害や健康被害を予防し、労働者の安全や健康を守るために、事業者や労働者に対してさまざまな義務やルールを定めています。

労働安全衛生法は労働環境の変化に伴い、何度も改正されてきました。最近では2024年4月や2025年の4月にも大きな改正が行われました。

それぞれの改正に関しては以下の記事で別途まとめていますので参考にしてください

2024年4月の改正内容「【2024年】労働安全衛生法の改正まとめ:化学物質管理体系の変更について一覧で解説!

2025年4月の改正内容「【2025年4月1日】労働安全衛生法の改正まとめ:義務対象物質の追加や労働者以外の保護措置について解説

2026年の改正内容

2026年は1月と4月、7月および10月に化学物質関連の労働安全衛生法の改正があります。それぞれの改正内容は以下のとおりです。

1月

  • 石綿障害予防規則の改正
  • がん原性物質を扱う事業者が事業廃止する場合の記録提出義務化

4月

  • 表示・通知対象物質の追加
  • 営業秘密成分の代替化学名等による通知を一定条件で許容

7月

新規化学物質関連の電子申請義務化

10月

有機溶剤中毒予防規則等の改正

どれも化学物質に関するものであり、化学物質を扱う事業者は内容を正しく確認し、必要に応じて対応を行うべきでしょう。

石綿障害予防規則の改正(1月)

石綿障害予防規則とは

石綿障害予防規則(石綿則)とは、解体・改修等の工事に伴う石綿(アスベスト)ばく露を防止するため、事前調査・届出・作業方法・記録保存などを定めた労働安全衛生法の特別規則です。現在では、石綿を含む製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されていますが、過去に使用された建材・設備が現存するため、解体・改修時の対策が重要になります。

こうした背景から石綿則は2005年に労働安全衛生法の特別規則として定められ、すでに建築物に使用されている石綿について、解体作業等により懸念されるばく露防止対策等を定めました。

改正内容:事前調査を行うものの要件

石綿則では、石綿等の使用されている恐れの高いものとして定められた建築物、船舶、工作物を解体等する際には、図面や目視による調査を行い石綿含有の有無について事前調査を行う必要があります。現状では、建築物および船舶を解体等する場合に限り事前調査を行うものの要件が定められています。

2026年1月以降は、工作物を解体等する場合においても事前調査を行うものの要件が定められることとなりました。また、事前調査を行ったものの氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日から3年間保存することが義務付けられます。

ここでいう「工作物」は、建築物以外で、土地・建築物・工作物に設置されている設備等を広く含みます。例として、化学プラント設備、配管、ボイラー、非常用発電設備、エレベーター等が挙げられ、同じ設備でも建築物の一部に該当する範囲がある点に注意が必要です。例えば、建築物内のエレベーターは、かご等は工作物だが昇降路の壁面は建築物となります。

なお、石綿等の使用されている可能性が高いものと定められた工作物は以下のとおりです。

  • 反応槽
  • 加熱炉
  • ボイラー及び圧力容器
  • 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建設設備を除く。)
  • 焼却設備
  • 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建設設備を除く。)
  • 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
  • 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
  • 変電設備
  • 配電設備
  • 送電設備(ケーブルを含む。)
  • トンネルの天井板
  • プラットホームの上家
  • 遮音壁
  • 軽量盛土保護パネル
  • 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
  • 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

なお、上記の特定工作物以外でも、塗料等の剥離、モルタル・コンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)を除去するような作業は対象になり得ます。

工作物の事前調査を行うものの要件

工作物の事前調査を行うものの要件は以下のように定められています。ポイントとなるのは、対象の工作物の種類によって、必要な資格の範囲が異なる点です。

なお、この要件は2026年1月1日に適用されますが、それ以前でもこの要件を満たすものに事前調査を行わせることが望ましいです。

工作物の事前調査を行うものの要件

【引用】厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト

工作物石綿事前調査者

上記の表では工作物の事前調査を行えるものの要件として工作物石綿事前調査者という者が挙げられています。では、工作物石綿事前調査者とはどのようなもののことを指すのでしょうか?

工作物石綿事前調査者に認められるためには、登録講習機関が実施する「工作物石綿事前調査者講習」を修了する必要があります。インターネットで検索することで、様々な機関が講習を実施していることが確認できます。講習は以下の内容が標準です。

講習方式

  • 講義:11時間
  • 筆記試験

講義科目

  • 工作物石綿事前調査に関する基礎知識1:労働安全衛生法その他関係法令、工作物と石綿、石綿関連疾患及び石綿濃度と健康リスクに係る工作物石綿事前調査の基礎知識に関する事項(1時間)
  • 工作物石綿事前調査に関する基礎知識2:大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスク・コミュニケーションその他の工作物石綿事前調査全般にわたる基礎知識に関する事項(1時間)
  • 石綿使用に係る工作物図面調査:工作物一般、工作物と防火材料、石綿含有建材、工作物の図面 その他の工作物石綿事前調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項(4時間)
  • 現場調査の実際と留意点:調査計画、事前準備、現地調査、試料採取、現地調査の記録方法、工作物で使用される材料中の石綿分析その他の現地調査に関する事項(4時間)
  • 工作物石綿事前調査報告書の作成:調査票の記入、調査報告書の作成、所有者等への報告その他の工作物石綿事前調査報告書に関する事項(1時間)

なお、この講習は誰でも受講できるわけではなく、受講資格として当事者の状況に応じたある程度の実務経験が求められます。受講をする場合は、自身が受講資格を持っている状態かを必ず確かめるようにしましょう。受講資格については、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトに記載の通りに確認してください。

記録・保存義務

2026年1月施行の改正では、工作物の事前調査についても以下の記録を事前調査の終了した日から3年間保存することが義務となります。分析調査を行う場合は、「すべての事前調査の終了日」と「分析調査の終了日」の遅い方の日から3年間です。

  • 事前調査を行った者の氏名
  • その者が資格要件を満たすことを証明する書類の写し

がん原生物質を扱う事業者が事業廃止する場合の記録提出義務化(1月)

がん原生物質とは

がん原性物質は、リスクアセスメント対象物のうち、国が行うGHS分類結果で「発がん性区分1」に該当する等として厚生労働大臣が告示で定める物質を指します。がん原生物質は厚生労働省の職場のあんぜんサイトで一覧が確認できます。

がん原性物質を製造・取り扱う業務に関しては、すでに以下の記録に対して30年間の長期保存が義務となっています。

  • 健康診断の結果:医師・歯科医師による健診を行った場合、結果の個人票を30年間保存
  • ばく露の状況等の記録:当該業務に従事する労働者のばく露の状況等を記録し、30年間保存

改正内容:事業廃止時の記録提出

労働安全衛生規則の改正により、2026年1月1日以降、事業者が事業を廃止しようとするときは、上記の対象記録を所轄労働基準監督署長へ提出することが求められます。

ここでいう事業を廃止しようとする時とは、通達上、「すべての事業の廃止により、会社等を解散しようとする場合」を指します。本来会社に保存されているべきがん原生物質に関する記録が、会社解散によって失われてしまうことを防ぐのが目的です。

したがって会社が解散、清算などで消滅する場合は提出義務がありますが、がん原生物質を扱う事業のみを取りやめ、会社は存続するような場合には提出義務はかかりません。この場合、会社が引き続き30年間の保存義務を負うこととなります。

なお、この提出には提出様式があります。以下を参考にしてください。

【引用】中央労働災害防止協会:安全衛生情報センター

表示・通知対象物質の追加(4月)

2026年4月1日には、表示・通知対象物質と呼ばれる、労働安全衛生法において一定の義務が定められる対象となる物質の範囲が拡大します。

表示・通知対象物質とは

表示対象物質とは労働安全衛生法においてラベルによる名称等の表示が義務付けられている化学物質のことです。また、通知対象物質とは同じく労働安全衛生法によって当該物質の譲渡・提供時にSDSの交付が義務付けられている物質のことです。

表示対象物質および通知対象物質は、対象となる物質自体は同じものですが、それぞれ対象となるための混合物中の当該物質の濃度(以下、裾切値)が異なります。

また、これらに該当する物質は同時にリスクアセスメントの対象でもあります

さらに、リスクアセスメント対象物を扱っている事業場には化学物質管理者の選任も義務付けられます。

したがって、現在SDS交付義務の対象外である事業場も、今後義務対象に追加される物質を扱っている場合SDS交付とラベル表示が義務付けられる可能性がある上、リスクアセスメントの実施と化学物質管理者の選任も義務付けられる可能性があります。これら対象物質は製造業・研究所・倉庫業など業種を問わず、当該物質を扱う全ての事業場が規制を受けます。

表示対象物質および通知対象物質については、別記事「表示対象物質と通知対象物質とは? 安衛法に基づく違いや一覧と、SDSとの関係について解説」で詳しく解説していますので併せてご利用ください。

改正の背景

今回の改正の背景には化学物質による労働災害をめぐる状況があります。

産業界で使用される化学物質の種類は年々増加しており、現在利用されているだけでもその数は7万以上あると言われています。一方で、2025年4月1日以前の労働安全衛生法で定められている表示・通知対象物質は厚生労働省のサイト職場のあんぜんサイトから確認できる896種のみです。この状況を逆手にとって、一部の工場などでは、使用していた化学物質が規制物質に指定されるとその物質の使用をやめ、規制の緩い似たような物質を十分な安全性の確認をせずに使うといったことが行われていました。

こうして規制外の物質に対する労働者のばく露リスクが増加し、化学物質による労働災害の約8割が、規制対象外の物質によるものとなっていたのです。

このような状況に対して厚生労働省は毎年50-100の化学物質のGHS分類等を行い危険性を特定してきました。それに基づき2025年4月1日には表示・通知対象物質として約700の物質が追加されましたが、今回の改正はその流れを踏んだものです。

改正内容:表示・通知対象物質の追加

今回の改正では、2025年4月1日現在1600物質程度である表示・通知対象物質が新たに約850物質追加されます。現在の表示・通知対象物質の一覧については厚生労働省の職場のあんぜんサイトより確認できます。

今回追加される物質は、2021年3月31日までに政府がGHS分類を行い、危険有害性があると認められた物質が対象となっています。

具体的な追加される物質名については、労働安全衛生総合研究所(ケミサポ)のサイト一覧表が確認できるほか、「表示・通知対象物質の一覧をダウンロード」からもエクセルデータのダウンロードが可能です。

なお、この改正は2025年4月1日に施行された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」に、2026年4月1日以降に適用する項目として記載されていたものであり、何か新しい省令等が施行されるわけではありません。

また、政府によるGHS分類は継続して行われており、2027年の4月1日にも義務対象物質が拡大することが決定しています。今後も継続的に新規有害化学物質の追加が行われていくと考えておくべきでしょう。

なお、スマートSDSではこうしたSDS関連法規制の動向を踏まえ、「SDS関連業務の業務課題チェックシート」を無料で配布しています。ぜひダウンロードして業務にご活用ください。

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営業秘密成分のSDSによる通知に関する改正(4月)

改正内容

労働安全衛生法では、化学品を譲渡、提供する際にはSDSによる危険有害性の通知が義務化されています。その際、SDSには当該化学物質の成分情報を記載しなければなりません。営業秘密成分とは、それが企業の営業秘密に該当する成分のことをいいます。

現在の法令では、営業秘密成分が通知対象物に該当しない場合には営業秘密としてSDSに記載しなくても良いものとされますが、4月の改正では、成分が通知対象物質に該当する場合においても一定の条件を満たす場合には成分名をそのまま示さずに、代替化学名による通知を行えばよいことになります。

ただし、代替化学名等を使う場合でも、譲渡・提供先に必ず通知し、SDS上で当該成分が「営業秘密」であることを明示する運用が求められます。

代替化学名

では、代替化学名とはなんでしょうか。厚生労働省労働基準局長の通知によると、代替化学名とは「化学名における成分の構造または構成 要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名」とされています。

代替化学名を用いてよい一定の条件は、2026年2月現在実はまだ正式には公表されていません。「労働安全衛生規則第 34 条の2の6の2の規定に基づきリスクアセスメ ント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労 働大臣が定めるもの」として厚生労働省が定めるとされていますが、その案として「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針(案)」が公開されています。そこでは相対的に有害性が低い物質について代替化学名による通知を許可するとされており、

  • 生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性に該当しないもの
  • 呼吸器感作性、皮膚感作性又は誤えん有害性、皮膚腐食性/刺激性、 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露) 又は特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1に該当しないもの
  • 急性毒性 区分1、区分2又は区分3に該当しないもの
  • 皮膚等障害化学物質に該当しないもの

のように記載があります。しかし、これは正式な発表ではなく、これ以外にも複数の条件があるため、現状では参考程度にとどめておくのが良いでしょう。

健康被害対応

営業秘密を守る一方、健康被害対応のために医師への開示や記録の保存の制度が組み込まれています。

代替化学名による通知において健康障害が生じ、医師が診断・治療に必要と判断した場合については、これを直ちに開示しなければならないとされています。また、そのために譲渡提供先へ緊急連絡先を通知することが求められています。

さらに、代替化学名を定めた物質について、本当の成分名や通知した代替化学名などの保存も求められています。こちらについてもいずれ厚生労働省からの指針が公表されるものと思われます。

新規化学物質関連の電子申請義務化(7月)

新規化学物質とは

労働安全衛生法における新規化学物質とは、既存化学物質として政令で定められている化学物質以外の物質を言います。既存化学物質については、厚生労働省のサイト「既存化学物質」を参照してください。

事業者は新規化学物質を製造または輸入する場合には、あらかじめ有害性の調査を行い、当該物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。

改正内容:電子申請義務化

2025年1月以前の届出方法は、郵送のみでした。2025年1月に電子手続きによる申請が可能となり、現在ではどちらの方法も可能です。

労働安全衛生規則の改正により、2026年7月1日以降は以下の手続きについて電子申請が原則義務化されます。

  • 新規化学物質の名称、有害性の調査の結果の届出
  • 労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の確認申請等
  • 新規化学物質の有害性がない旨の確認申請
  • 少量新規化学物質の製造・輸入に係る確認申請

具体的には、e-Govから必要な書類を揃えて提出する形になります。電子申請のリンクは厚生労働省のページ「労働安全衛生法に基づく新規化学物質の電子申請について」でまとめられていますので、ご利用ください。

ただし、不正アクセスや機器故障等により電子情報処理組織による提出が著しく困難な場合は、書面提出も可能とされています。

有機溶剤中毒予防規則等の改正

改正概要

この改正は、個人サンプリング測定およびヒューム測定に関するものです。

個人サンプリング測定およびヒューム測定は労働者の化学物質へのばく露濃度を測定し、保護具の着用等有効な対策を取るための作業環境測定の一種です。これらは有機溶剤中毒予防規則(有機則)、鉛中毒予防規則(鉛則)、特定化学物質障害予防規則(特化則)、粉塵障害予防規則(粉塵則)やその他省令等により定められているため、それらが一斉に改正されます。

改正内容:個人サンプリング測定およびヒューム測定を行うものの要件

現在、個人サンプリング測定およびヒューム測定を行う際に実施者の要件はありませんが、2026年10月以降はそれぞれの区分に対して実施するものの要件が以下のように設定されます。

デザインおよびサンプリング

デザインおよびサンプリングを行うものの要件は、作業環境測定士であって、以下の「デザインおよびサンプリングに関する講習」を学科講習、実技講習ともに修了したものとされています。

【学科講習】

デザインおよびサンプリング学科講習

【実技講習】

デザインおよびサンプリング実技講習

なお、本要件には上記の講習を修了したものと同等以上の能力を有する者も含まれており、それには公益社団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト、もしくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者が含まれるとされています。

サンプリング

サンプリングを行うものの要件は、デザインおよびサンプリングを行うものの要件に該当するもの、または以下の「サンプリングに関する講習」を修了したものとされています。

【学科試験】

サンプリング学科講習

【実技講習】

サンプリング実技講習

参考:中央労働災害防止協会「個人ばく露測定講習規程」

分析

個人サンプリング測定または溶接ヒューム測定により測定しようとする化学物質に応じた試料採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であって、次のいずれかに該当するもの

  • 第一種作業環境測定士
  • 第一種作業環境測定士が測定を行う作業環境測定機関
  • 職業能力開発促進法施行規則別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る1級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料の分析に限る。)

参考:中央労働災害防止協会「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」

労働安全衛生法改正まとめ

2026年の改正は、化学物質を扱う事業者にとって非常に大きな負担となることでしょう。特に、「表示・通知対象物質の追加」に関しては、今までSDSの作成が義務付けられていなかった物質のSDS作成が義務化されるだけでなく、すでにあるSDSの内容を更新しなければならない場合もあります。

具体的には、新しく規制対象となった物質を含む化学品のSDSの15項「適応法令」等に、今回追加される規制内容を追記しなければなりません。こうした作業はSDSが適切に管理されていないと、該当するSDSをリストアップするだけでも大変骨の折れる作業となります。

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執筆者「スマートSDSメディア編集部」紹介アイコン
執筆者 スマートSDSメディア編集部
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