更新:2026.07.08スマートSDSメディア編集部

2026年も化学物質に関する労働安全衛生法関連の改正が行われます。今回の内容は化学物質管理に関するものが多く、がん原生物質についてや新規化学物質についての通知など、幅広く改正が行われます。
また、2024年、2025年に引き続き表示・通知対象物質の追加も行われるなど、化学物質を扱う事業者は対応が迫られるでしょう。
本記事では、2026年に施行される労働安全衛生法の改正内容も一足早くお伝えいたします。早めの方適合のためにぜひ最後までご覧ください。
労働安全衛生法は1972年に制定された、労働者の健康と安全を守ることを目的とした法律です。安衛法とよばれ、職場での労働災害や健康被害を予防し、労働者の安全や健康を守るために、事業者や労働者に対してさまざまな義務やルールを定めています。
労働安全衛生法は労働環境の変化に伴い、何度も改正されてきました。最近では2024年4月や2025年の4月にも大きな改正が行われました。
それぞれの改正に関しては以下の記事で別途まとめていますので参考にしてください
2024年4月の改正内容「【2024年】労働安全衛生法の改正まとめ:化学物質管理体系の変更について一覧で解説!」
2025年4月の改正内容「【2025年4月1日】労働安全衛生法の改正まとめ:義務対象物質の追加や労働者以外の保護措置について解説」
2026年は1月と4月、7月および10月に化学物質関連の労働安全衛生法の改正があります。それぞれの改正内容は以下のとおりです。
1月 |
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4月 |
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7月 | 新規化学物質関連の電子申請義務化 |
10月 | 有機溶剤中毒予防規則等の改正 |
どれも化学物質に関するものであり、化学物質を扱う事業者は内容を正しく確認し、必要に応じて対応を行うべきでしょう。
石綿障害予防規則(石綿則)とは、解体・改修等の工事に伴う石綿(アスベスト)ばく露を防止するため、事前調査・届出・作業方法・記録保存などを定めた労働安全衛生法の特別規則です。現在では、石綿を含む製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されていますが、過去に使用された建材・設備が現存するため、解体・改修時の対策が重要になります。
こうした背景から石 綿則は2005年に労働安全衛生法の特別規則として定められ、すでに建築物に使用されている石綿について、解体作業等により懸念されるばく露防止対策等を定めました。
石綿則では、石綿等の使用されている恐れの高いものとして定められた建築物、船舶、工作物を解体等する際には、図面や目視による調査を行い石綿含有の有無について事前調査を行う必要があります。現状では、建築物および船舶を解体等する場合に限り事前調査を行うものの要件が定められています。
2026年1月以降は、工作物を解体等する場合においても事前調査を行うものの要件が定められることとなりました。また、事前調査を行ったものの氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日から3年間保存することが義務付けられます。
ここでいう「工作物」は、建築物以外で、土地・建築物・工作物に設置されている設備等を広く含みます。例として、化学プラント設備、配管、ボイラー、非常用発電設備、エレベーター等が挙げられ、同じ設備でも建築物の一部に該当する範囲がある点に注意が必要です。例えば、建築物内のエレベーターは、かご等は工作物だが昇降路の壁面は建築物となります。
なお、石綿等の使用されている可能性が高いものと定められた工作物は以下のとおりです。
なお、上記の特定工作物以外でも、塗料等の剥離、モルタル・コンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)を除去するような作業は対象になり得ます。
工作物の事前調査を行うものの要件は以下のように定められています。ポイントとなるのは、対象の工作物の種類によって、必要な資格の範囲が異なる点です。
なお、この要件は2026年1月1日に適用されますが、それ以前でもこの要件を満たすものに事前調査を行わせることが望ましいです。

上記の表では工作物の事前調査を行えるものの要件として工作物石綿事前調査者という者が挙げられています。では、工作物石綿事前調査者とはどのようなもののことを指すのでしょうか?
工作物石綿事前調査者に認められるためには、登録講習機関が実施する「工作物石綿事前調査者講習」を修了する必要があります。インターネットで検索することで、様 々な機関が講習を実施していることが確認できます。講習は以下の内容が標準です。