SDSの保管はどのように行っていますか?
SDSは定期的な更新や周知の必要性があるため、適切に保管しておくことが非常に重要です。
本記事では最新の労働安全衛生法などの諸法律に基づき、SDSの保管義務や、保管すべき期間・場所、効率的な保管方法について解説します。
SDSは化学品を他の事業者に譲渡または提供する際に 、その物質の危険性や取り扱い方法などを伝達するために作成されるものです。
SDSの交付はある特定の化学物質を一定上含む製品に対しては交付が義務付けられており、その具体的な物質名や基準値などは労働安全衛生法や化学物質把握管理促進法(化管法)などの法令によって定められています。
2025年4月現在ではSDS交付義務対象物質として約1600の化学物質が登録されており、今後も法改正によりその数は拡大していくことが予定されています。最新の報告では、2026年までに約2300の物質が登録される予定であり、今までSDSを作成してこなかった事業者にとっても対応が急務となっています。
なお、SDSに関するより具体的な情報に関しては別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!」をご覧ください。
SDS交付義務対象物質は、リスクアセスメント実施義務対象物でもあります。したがって、取引先からSDSを受け取った場合、SDSにもとづきリスクアセスメントを実施しなければなりません。リスクアセスメントは一度実施すればいいというものではありませんし、リスクアセスメント以外にも様々な法令義務があり ます。
SDSの保管義務に関して明確に示している文書は現状ありませんが、SDSに対するさまざまな義務を考慮すると保管は前提になっていると考えて良いでしょう。
なお、リスクアセスメントに関しては別記事「化学物質のリスクアセスメントとは? 対象物質ややり方について簡単に解説」をご覧ください。
それでは、SDSはどこに保管しておくべきでしょうか。
結論としては、SDSはどこに保管しておいても大丈夫です。紙媒体でも電子媒体でも構いません。
SDSの保管場所に関するよくある質問として、「SDSを作業場に備え付けるべきか」というものがあります。
こちらに関しては、法令上は「労働者に対するSDSの周知ができていれば備え付ける必要はない」ということになります。
ただし、SDSにはその内容を労働者に周知する義務があります。労働者が内容を常時確認できるようにしておく必要があるため、実態としてはSDSを作業場に備え付けておくことが望ましいです。
SDSには、その内容の周知義務が労働安全衛生法で定められており、以下のいずれかの方法で化学物質を扱う労働者が内容を常時確認できるようにしなければなりません。
SDSの保管期間については、無期限であると考えておくべきでしょう。
SDSの定期更新義務や法改正対応、周知義務に関しては期間が定められていないためです。
したがって自社が交付しているSDSに関しては無期限で、交付を受けたSDSに関してはその化学物質を使用している限り保管しておくべきでしょう。
SDSは更新義務などに効率よく対応するため、適切な保管方法を取ることが大切です。
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