2024年4月1日施行の改正労働安全衛生法において、化学物質の適正なリスク管理が求められ、SDS(安全データシート)への保護具記載が強調されています。本記事では、具体的な保護具の記載方法や着用義務について解説します。
改正法では「SDSの記載に当たっては、想定される用途に応じて吸入や皮膚・眼の接触を防止するために必要とされる保護具の種類を必ず記載する」ことが求められています。
しかし、「保護具の種類」が保護衣や保護手袋、保護眼鏡といった保護具の大分類を指すのか、または保護手袋の素材(例:ニトリルゴム、多層フィルム など)や耐透過性クラスを指すのかわからないという疑問が寄せられています。
この点について、令和4年5月31日付け基安化発0531第1号に基づき、特定の記載方法は定められておらず、各企業の判断で記載を行うことが認められています。保護具に関する参考情報としては、こちらの日本化学工業協会のページをご参照ください。
保護具の選定は作業環境や作業頻度によって異なるため、保護具の材料や耐透過性クラスを一律に指定することは難しいとされています。そこで、SDSには「非浸透性の保護手袋」などの記載で対応することも一つの方法として推奨されており、特に特定の素材やクラスの記載が求められるわけではありません。
SDSの保護具欄に「必要に応じて」という文言の記載がある場合があります。化学物質のリスクアセスメントを行う際、この文言をどのように解釈すべきか、悩ましいところです。
結論から言うと、「必要に応じて」と書かれていてもいなくても、作業環境や状況に応じて柔軟に判断す る、というのが正しい対応です。というのも、SDSに「必要に応じて」という記載がない場合でも、必ずしも「着用義務」が発生するわけではないためです。
保護具の着用は、その化学品が使用される作業環境や状況に応じて変わります。
保護具の記載や着用義務に関して、SDSの情報を鵜呑みにするだけでなく、現場のリスク状況を踏まえた判断が重要です。改正労働安全衛生法の対応に関して不明点がありましたら、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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