SDSを受け取ったら、その内容を労働者に周知しなければなりません。本記事では労働者にSDSを周知する際に気をつけるべきことを解説します。この内容は2025年4月1日の労働安全衛生法の改正によって一部変更が加えられるため、ご存知の方もぜひ最後までご覧ください。
また、SDSの周知なども含めた、作成に限らないSDSライフサイクル全体に生じてくる課題とその解決法についてこちらの資料にまとめています。今後の法改正を考慮した内容となっていますので併せてご利用ください。
SDSとは化学品を提供または譲渡する際に、その化学品の危険性や取り扱い方法を伝達するため提供元から提供先へと交付されるものです。そして、受け取った側の事業者はその化学品を扱っている作業場の労働者等に対してSDSの内容を周知しなければなりません。これがSDSの周知義務です。
なお、SDSには周知以外にも様々な義務があります。SDSの全体像について詳しくは別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!」でわかりやすく解説していますのでぜひご利用ください。
SDSの周知義務はその作業場で働いている労働者に対してのみ適応されるものでした。しかし、2025年4 月1日の労働安全衛生法改正ではある条件においては、SDSの一部項目について労働者以外にも周知が必要になりました。
労働安全衛生法は主に労働災害を防ぐための基準等をまとめた法律で、2025年4月1日に改正が施行されることが決定しています。
その改正内容の一つに「危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知の義務化」があります。
これは事業者が立ち入り禁止等の措置を行なっている危険箇所での作業を一人親方や下請け事業者等に請け負わせる際、保護具等の必要性について周知することが義務付けられるものです。
従来は労働者に対してのみ周知義務がありましたが、今回の改正で請負人に対しても周知義務が発生することとなりました。
また、請負人に対する周知義務が発生するのは危険箇所等での作業を行わせる場合のみですが、それ以外の場合であっても
に関 しては請負人に対して「保護具等の使用が必要である旨」や「特定の作業手順や手法」について周知することが推奨されています。
2025年4月1日に変更される労働安全衛生法の内容については「【2025年4月1日】労働安全衛生法の改正まとめ:義務対象物質の追加や労働者以外の保護措置について解説」の記事でまとめていますので参考にしてください。
では、周知義務が発生した際には労働者や請負人に対してその内容をどのように周知すれば良いでしょうか?
こちらに関しては、労働者に対してSDS内容を周知する際と請負人に対して保護具着用等を周知する際でわずかに認められる方法が異なります。以下個別に解説します。
労働者へのSDSの周知に関しては以下のいずれかの方法で化学品を扱う労働者が常に内容を確認できるようにしなければなりません。
下請け事業者や一人親方等に保護具措置等を周知する際には、以下のいずれかの方法が認められています。
基本的に労働者へ周知する際と同じ方法が認められていますが、内容が簡潔な場合に限って口頭での周知が認められています。
SDSは周知義務などに効率よく対応するため、適切に管理することが肝要です。
しかし、
・既存のSDSがバラバラに保管されている
・SDSを作ったことがなく、保管方法もわからない
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