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SDSの更新義務について:更新頻度や一括更新する方法をわかりやすく解説【5年?3年?】

更新:2025.03.03
スマートSDSメディア編集部
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一度作成し、交付したSDSをそのままにしていませんか?

労働安全衛生法では、SDSのいくつかの項目について定期的な更新の義務を定めています。SDS交付義務のある化学物質を扱っているすべての事業者は、法令適合のためこれについて正確に把握しておく必要があるでしょう。

本記事では、労働安全衛生法に定められるSDSの定期的な更新について、更新義務の条件やその頻度をわかりやすく解説していきます。

また、SDSの更新なども含めた、作成に限らないSDSライフサイクル全体に生じてくる課題とその解決法についてこちらの資料にまとめています。今後の法改正を考慮した内容となっていますので併せてご利用ください。

お役立ち資料

SDSの更新義務

SDSを更新しなければならない状況は2つあります。1つ目は労働安全衛生法に定められたSDSの定期確認・更新義務に該当する場合で、2つ目はSDSに記載すべき内容を定めた法律が改正された場合の法適合のための更新です。

まずは前者のSDSの定期確認・更新義務に該当する場合について解説します。

なお、SDSには更新以外にも様々な義務があります。SDSの全体像について詳しくは別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!」でわかりやすく解説していますのでぜひご利用ください。

SDSの定期確認と更新

SDSの定期確認と更新は2023年4月に行われた労働安全衛生法の改正によって定められました。それによると、SDSを交付している事業者はSDSの通知事項である「人体に影響を及ぼす作用」の項目を定期的に確認し、変更がある場合は更新しなければならないと定められています。

「人体に影響を及ぼす作用」は労働安全衛生法内で通知項目として定められているものであり、SDSに記載が必須となっている情報の中でも安全に最も寄与する項目であるため、定期的な更新が求められることとなりました。

具体的な内容としては、GHS分類を元にした各化学物質の危険有害性のうち、人体に関する有害性のことです。この情報はSDSの第2項「危険有害性の要約」および第11項「有害性情報」に記載されるもので、次の有害性に関する情報です。

  • 急性毒性
  • 皮膚腐食性・刺激性
  • 眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性
  • 呼吸器感作性又は皮膚感作性
  • 生殖細胞変異原性
  • 発がん性
  • 生殖毒性
  • 特定標的臓器毒性―単回ばく露
  • 特定標的臓器毒性―反復ばく露
  • 誤えん有害性

これらの情報の具体的な確認方法や項目の記載方法については別記事「【2024年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説」も合わせてご利用ください。

【参考】安全衛生情報センター:労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について

更新頻度について

労働安全衛生法では、こちらの人体に影響を及ぼす作用については5年以内ごとに1回確認し、変更があるときは確認後1年以内に更新しなければならないとされています。

従って、更新頻度としては5年に1度ということになります。

また、変更が行われた場合は、そのSDSを提供している提供先に変更内容を通知しなければなりません。通知方法に関しては「更新の通知」で解説しています。

この義務の対象となるSDSはSDSの定期確認と更新の義務が定められた2023年4月以前に作成されたものも含まれます。一度すでに作成したSDSをすべて確認することが望ましいでしょう。

法改正による更新

SDSに記載すべき内容は労働安全衛生法、化学物質排出把握管理法(化管法)、毒物及び劇物取締法(毒劇法)の3つの法律によって定められています。

これらの法律は定期的に更新されており、それによってSDSに記載すべき項目が増えたり変更されることがあります。特に、労働安全衛生法は2025年の4月にも改正予定があるなど、高頻度で改正されていると言えるでしょう。

例えば、2025年4月1日には労働安全衛生法の改正によってSDS交付義務を定めた通知対象物質が約700物質追加されます。ここで「サンプルA」という化学物質が追加された場合、事業者は「サンプルA」が含まれる化学品のSDSをリストアップし、第15項の適用法令に追記する必要があります。

こうした法改正に対して適切にSDSを対応させていかなければなりません。こちらに関しては更新のタイミングは法改正のタイミングに依存するため不定期なものとなります。化学品を扱う事業者はこうした化学物質に関する法改正には常に目を光らせておく必要があるでしょう。

なお、スマートSDSでは労働安全衛生法や化管法などの化学物質に関する法改正が行われた際にメールアラートでそれを通知しているほか、改正内容に対応したSDSの一括更新機能などを搭載しています。今後の法改正にお悩みの事業者様はぜひお試しください。

更新の通知

SDSの内容に変更があり、実際に更新を行なった場合はその内容を提供先の事業者に対して通知しなければなりません。

通知方法は2022年5月の労働安全衛生法改正により柔軟化されました。改正前には文書以外の通知方法では事前にその方法について提供先の承諾を得る必要がありましたが、現在では提供先が内容を容易に確認できる方法であれば事前に相手方の承認を得ずとも採用できます。

具体的には以下の通知方法が認められています。

  • 文書の交付
  • 磁気ディスク・光ディスクその他記録媒体の交付
  • FAX送信、電子メール送信
  • 通知事項が記載されたホームページのアドレス、二次元コード等を伝達し、閲覧を求める。

【参考】厚生労働省:労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要

SDSの更新を一括で簡単に行う方法

SDSの更新は今後新しく作成するSDSだけでなく、すでに作成されたSDSに対しても行う必要があります。

この業務はこれからSDSを作成しようとしている事業者だけでなく、これまで多くのSDSを扱ってきた事業者にとっても大きな負担となりそうです。

そこでおすすめしたいのが、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」です。

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弊社では、高度な専門性が求められるSDS作成業務の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

  • 過去に作成したSDSを正しく管理できておらず、最新の法令に対応できていない
  • 既存のSDSを手動で1つずつ更新していくことは困難
  • 何か効率的に法改正や定期更新に対応できるものが欲しい

といったお悩みに対しても、スマートSDSであれば既存のSDSを読み込み、最新の法令や研究報告に合わせてそれらを一括で更新することができます。

さらに、新しくSDSを作成する際も物質構成と物性情報の入力を行えば高品質なSDSが標準的に作成されます。

また、プランに応じて厚生労働省委託企業であるテクノヒル株式会社のサポートを受けることも可能です。

期間限定でトライアルプランもご用意しています。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。

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