更新:2026.07.08スマートSDSメディア編集部

GHSラベルに記載すべき事項や表示が義務となる条件は、いくつかの法令で別々に定められており、化学物質を取り扱う事業者にとっては、最新の法令動向を正確に把握し、それぞれの基準に適合したラベルを適切に作成・更新していくことが求められます。
しかし実際には、制度の複雑さや頻繁な改正により、現場ではラベル作成や管理にかかる負担が増大しており、誤表示や対応漏れといったリスクも顕在化しています。
本記事では、GHSラベルに関する主要な法令とその違いを整理したうえで、実務 上の注意点や効率的な対応方法について解説します。
GHSラベルとは化学品の容器に貼るラベルのことで、 化学品の使用者に危険有害性を明確に伝えるための表示のことです。
国内では化学物質排出把握管理促進法(化管法)、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法(毒劇法)のいわゆるSDS3法と呼ばれる法律によって記載内容や義務対象の化学物質が定められています。
なお、ラベル表示は事業者間で取引される化学品のみが対象となります。主に一般消費者による使用を想定した化学品については、ラベル表示の必要はありません。
また、GHSラベルという名の通り、ラベル作成時には世界的な標準であるGHSに準拠することが求められるようになっています。
GHSとは、国連により定められた化学物質を分類するための世界共通の標準で、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)の略称です。
これによって、国や地域ごとにバラバラであった化学品のラベル表示や分類基準が国際的に統一され、輸出入や国際取引時の安全性が保たれています。
GHSでは、化学品について急性毒性や引火性などの危険有害性の区分を分類し、見やすいシンボルによって表示します。
GHSは「国連GHS文書」によって定められ、2年に一度改定されます