リスクアセスメントは労働安全衛生法で規定される事業者の義務であり、その対象となる事業者は化学メーカーから商社、小売店まで幅広いです。
本記事では、リスクアセスメント実施義務に該当する場合に、リスクアセスメントをいつ実施すればいいのかについて解説します。
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リスクアセスメントは、化学物質や機械等による爆発、火災などの労働災害を未然に防ぐために、取り扱う物質や設備に潜む危険性や有害性してリスクの大きさを見積もることです。事業者はリスクアセスメントの結果に基づき適切なリスク軽減措置を講じる必要があります。
リスクアセスメントはその対象や実施する人物によっても方法が異なりますが、概ね以下のような手順に沿って行われます。
このうち、「化学物質などによる危険性または有害性の特定」から「リスクの見積もり結果に基づくリスク低減措置の内容の検討」までの一連の流れがリスクアセスメントと呼ばれます。
リスクアセスメントの結果を元にリス ク低減措置が実施されますが、措置の結果によっては再度リスクの見積もりを行わなければならないこともあります。
また、リスクアセスメントは一度実施すれば良いというものではありません。作業環境の変化等によりこれまでになかったリスクが突然顕在化することもあるため、定期的に行うものとされています。
リスクアセスメントは労働安全衛生法において事業者の義務として定められています。
労働安全衛生法においては、リスクアセスメントの実施が義務となる物質を定めており、リスクアセスメント対象物と呼ばれます。
リスクアセスメント対象物に関しては、労働安全衛生総合研究所のサイト(ケミサポ)で一覧が確認できるほか、「【2025最新】リスクアセスメント対象物について:一覧や化学物質管理との関係について解説」の記事も参考にしてください。
ここでは、リスクアセスメント対象物を製造しているだけでな く、取り扱っているのみの事業者もリスクアセスメント実施義務の対象となる点に注意してください。また、リスクアセスメント対象物以外の物質に関しても、危険有害性が認められるものに関しては労働安全衛生法ではリスクアセスメント実施の努力義務が定められています。
したがって、化学物質を扱っている多くの事業者がリスクアセスメントの対象になっていると言えるでしょう。
では、リスクアセスメントはいつ実施すれば良いのでしょうか。
先述の通り、リスクアセスメントは一度実施すればいいというものではありません。作業環境の変化等で想定外のリスクが顕在化することも考えられます。ですが、定期的に実施すると言ってもいつ実施すれば良いのでしょうか?
これに関して、労働安全衛生法ではリスクアセスメントの実施が義務となる場合として次の三つを定めています。
なお、新しい原材料や製造方法を採用する際には、取り扱いの開始後にリスクアセスメントを行うのではなく、取り扱いを始める前にリスクアセスメントを実施し、それに基づくリスク低減措置を検討・実施した上で開始することが望ましいとされています。
また、3つ目の「危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき」というのは、取引先から「危険性または有害性」の項目が変更された更新SDSを受領した場合や、濃度基準値が新しく設定された場合を言います。
2022年の労働安全衛生法の改正では、SDSの「人体に影響を及ぼす作用」について、5年に1度の確認及び更新が義務付けられました。この結果更新されたSDSを受領した場合がこれに該当すると考えられます。
また、厚生労働省が定めている「化学物質等による危険性または有害性等の調査等に関する指針」では、リスクアセスメントの実施時期について努力義務を次のように定めています。
これらを参考にリスクアセスメントを実施する時期を決定すると良いでしょう。
リスクアセスメント対象物を扱っていることが判明した場合、適宜リスクアセスメントを実施しなければなりません。
そしてリスクアセスメントを行う際の基準となるのがSDSです。リスクアセスメントはSDSの内容を元にとり行われますが、肝心のSDSがしっかり管理できていないと職場全体でリスクアセスメントを行うのに大きな手間がかかります。
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