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【SDS第3項】組成及び成分情報の書き方! 化審法や安衛法に基づく官報公示番号や記載が必須となる成分について実際のSDSをもとに解説

更新:2025.03.03
スマートSDSメディア編集部
【SDS第3項】組成及び成分情報の書き方! 化審法や安衛法に基づく官報公示番号や記載が必須となる成分について実際のSDSをもとに解説の記事本文サムネイル

SDSに記載が必須となる情報の一つに、第3項の「組成及び成分情報」があります。

この項目には名前の通り化学品の組成などを記載するのですが、成分により記載が必須であるか任意であるかなどが異なります。

本記事では、「組成及び成分情報」に記載すべき情報と、必須で記載すべき成分について実際のSDSをもとにわかりやすく解説します。

また、SDSの作成に限らないSDSライフサイクル全体に生じてくる課題とその解決法についてこちらの資料にまとめています。今後の法改正を考慮した内容となっていますので併せてご利用ください。

お役立ち資料

SDS第三項「組成及び成分情報」

この項目に記載すべき情報は以下になります。

  • 単一化学物質・混合物の区別
  • 各成分名
  • 各物質のCAS番号
  • 各物質の官報公示整理番号
  • 各物質の含有量

以上をすべて記載すると、実際のSDSは以下のようになります。

サンプルSDS 組成および成分情報

なお、今回例として用いているSDSはSDS自動作成ツール「スマートSDS」を用いたものになります。

対象となる化学品が単一化学物質の場合は、含有量の部分に100%を記入してください。

また、SDS第3項を含めた全体的なSDSの作成の流れについては別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!」を参考にしてください。

単一化学物質・混合物の区別

この項目には、扱っている化学品が単一化学物質であるか混合物であるかの区別を記載します。

混合物とは2つ以上の化学物質からなる製品を指します。

各成分名

この項目には、化学品に含まれる各成分の化学名または一般名を記載します。

こちらに関しては、記載が必須になる化学物質と秘密保持上記載が任意となる物質があります。

その判断基準としては、該当化学物質に危険有害性が認められるかどうかになります。

一つひとつの化学物質に対してGHS分類を行った結果何らかの危険有害性に該当し、かつその物質がGHSの定める濃度限界以上存在する場合、その化学物質は必ず記載しなければいけません。

また、その他国内法令等で情報伝達が求められている物質に関してはこの限りではありません。

なお、GHS分類については別記事「【2024年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説

をご覧ください。

各物質のCAS番号

この項目には、前項で表示した化学物質に対してそのCAS番号を記載します。

CAS番号は物質名で検索すれば判明することがほとんどです。

各物質の官報公示整理番号

官報公示整理番号とは各法律に基づいて官報に公示された化学物質を識別するために用いられる番号のことです。SDS作成においては、化審法と労働安全衛生法に基づいた官報公示整理番号を記載するのが望ましいです。上記のサンプルSDSにおける(化審法)と(安衛法)の部分になります。

化審法に基づく官報公示整理番号

化審法では化学物質は「既存化学物質」と「新規化学物質」に分類されます。

既存化学物質とは1973年の化審法公布の時点で既に国内において流通していた化学物質で、官報に番号付きでリスト化されています。このような物質に関しては官報公示整理番号(化審法)の項目には「既存」と記載すれば良いでしょう。

それ以降に新しい化学物質が審査を経て許可、規制された場合にも漢方にその内容が記され整理番号が付けられます。この時につけられる番号が官報公示整理番号になります。

官報公示整理番号は実際の官報で確認できるほか、NITE-CHRIPにも記載があります。

安衛法に基づく官報公示整理番号

安衛法でも同様に化学物質は「既存化学物質」と「新規化学物質」に分類されます。

労働安全衛生法においては既存化学物質の定義が化審法のものと異なります。具体的には以下のものが対象です。

  • 元素
  • 天然に算出される化学物質
  • 放射性物質
  • 労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により労働大臣がその名称等を公表した化学物質

それぞれの詳しい解釈については厚生労働省のサイトをご覧ください。

こちらに該当する物質に関しては、官報公示整理番号(安衛法)の項目には「既存」と記載すれば良いでしょう。

それ以外の労働安全衛生法内で定められている物質には安衛法に基づく官報公示整理番号がつきます。こちらは厚生労働省の職場のあんぜんサイト「安衛法名称公表化学物質等」から確認できるほか、NITE-CHRIPにも記載があります。

化審法や労働安全衛生法により官報公示整理番号がつけられていない物質に関しては、対象の項目に「データなし」と記載しておけば良いでしょう。

各物質の含有量

この項目には、表示した化学物質の混合物中における濃度または濃度範囲を記載します。こちらは記載が必須の要素となっています。

【参考】JISZ7253:2019

SDSを簡単に作成する方法

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