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SDS作成に資格は必要? 最新の労働安全衛生法に基づいたSDSに関する資格の必要性を解説

更新:2025.01.26
スマートSDSメディア編集部
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2024年4月の労働安全衛生法の改正でSDS作成義務対象物質が増加したことにより、今までSDSを作成してこなかったにもかかわらず急遽SDSを作成しなければいけなくなった事業者も増えているのではないでしょうか?

その際に気になってくるのがSDSを作成する際に必要な資格でしょう。SDSは労働者の生命に関わる重要なデータですので、しっかりと法令適合をしなければなりません。

本記事では改正労働安全衛生法などの最新の法令に基づき、SDSを作成する際に資格は必要なのかについて解説していきます。

また、SDSの作成に限らない、SDSライフサイクル全体に生じてくる課題とその解決法についてこちらの資料にまとめています。今後の法改正を考慮した内容となっていますので併せてご利用ください。

お役立ち資料

SDSについて

SDSは化学物質を他の事業者に譲渡または提供する際に、その物質の危険有害性や取り扱い方法などの情報を伝達するために交付されるものです。

SDSの交付はある特定の化学物質を一定上含む製品に対しては交付が義務付けられており、その具体的な物質名や基準値などは労働安全衛生法や化学物質把握管理促進法(化管法)などの法令によって定められています。

2024年12月現在ではSDS交付義務対象物質として896の化学物質が登録されており、今後も法改正によりその数は拡大していくことが予定されています。最新の報告では、2026年までに約2900の物質が登録される予定であり、今までSDSを作成してこなかった事業者にとっても対応が急務となっています。

なお、SDSに関するより具体的な情報に関しては別記事「【2024年最新版】SDSとは? 作り方の流れや交付義務、MSDSとの違いについても簡単にわかりやすく解説!」をご覧ください。

SDS作成に必要な資格

それではSDSを作成する際に特別な資格は必要でしょうか?

結論から言うと、SDSの作成自体には特筆して必要な資格はありません。SDS作成は誰が行ってもよく、外部に委託したりツールを使用したりしても構わないとされています。

しかし最新の労働安全衛生法によると、SDSの作成やその保管などの業務全体を管理する職務は「化学物質管理者」という役職に就いたものが行わなければならないとされています。こちらに関しては次の項で解説します。

化学物質管理者

化学物質管理者は事業場における化学物質の安全管理全般を担当する職務であり、その職務の一つに「SDSの作成、保管の管理」があります。

化学物質管理者は2024年4月の労働安全衛生法改正によって選任が義務付けられたため対応が追いついていない事業場もあるかもしれません。

しかし、法令によると「リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、または譲渡提供するすべての事業場は化学物質管理者を選任しなければならない」とされています。つまり、SDS交付義務対象物質を扱っている時点で化学物質管理者の選任義務も同時に発生していると言えます。

化学物質管理者についてより詳細な情報は別記事「【2024年選任義務化】化学物質管理者とは? 職務や資格要件、講習についてわかりやすく解説」で解説していますので、合わせてご利用ください。

化学物質管理者に必要な資格

それでは化学物質管理者を選任する際に必要な資格はあるでしょうか?

こちらも結論から申し上げますと、特に必要な資格は存在せず、選任は事業者の裁量に委ねられています。

ただし、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業所においては、化学物質管理者に選任される方は、厚生労働大臣が示す内容に従った専門的講習を受けていなければなりません。

講習の必要な科目は以下のとおりです。

化学物質管理者 講習一覧

【引用】厚生労働省:化学物質管理者講習テキスト

一方で、次の資格を持っている方は対応する講習科目の受講を免除することができます。

化学物質管理者 講習免除一覧

【引用】厚生労働省:化学物質管理者講習テキスト

SDS交付義務対象物質を取り扱っている事業場に対しては、化学物質管理者の選任は義務となっていますので遺漏のないようにしましょう。

まとめ

以上がSDS作成に関する資格の説明となります。少々複雑でしたのでまとめます。

まず、SDSの作成自体には特別な資格等は必要なく、外部ツールなどを利用して作成しても構いません。

ただし、SDS作成義務対象の物質を扱う事業場に対しては、それらの業務を管理する「化学物質管理者」の選任が義務付けられています。

化学物質管理者にも資格は必要ありませんが、選任される厚生労働省の定める専門的講習を受けている必要があります。

SDSを簡単に作成する方法

SDS作成に資格は必要ありませんが、SDS作成には化学と法律の両方に対する専門的な知識が必要であることも事実です。

前述の通りSDS交付義務対象物質は今後も増加していくことが予定されており、すでにSDSを作成している事業者にとっては作成業務の負担が増加するばかりでなく、新しく義務対象となる事業場にとっては早急に対応すべき課題となるかもしれません。

SDS作成業務には外部ツールを用いることが認められています。

そこでおすすめしたいのが、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」です。

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