更新:2026.07.07スマートSDSメディア編集部

食品を提供する際のSDSの必要性に関して迷ったことはありませんか?
2025年4月の労働安全衛生法の改正で、SDS交付義務対象の拡大が行われました。事業場で対象物質を扱っているにもかかわらずSDSの交付を怠っていた場合、該当事業者に対して行政の指導が入ってしまう可能性があるだけでなく、重大な事故にも繋がりかねません。
本記事では、食品を扱う事業場に特化してSDSの必要性について 解説します。法令適合のためにぜひご活用ください。
SDSとは安全データシート(Safe Date Sheet)の略です。これはある事業者から別の事業者へと化学物質を譲渡・提供する際に、その化学物質の危険性や取り扱い方法などを提供者から提供先へと伝達するために交付されるものです。
本記事では食品に特化したSDS交付の必要性について解説しています。SDSの大まかな作り方などに関しては別記事「【2024年最新版】SDSとは? 作り方の流れや交付義務、MSDSとの違いについても簡単にわかりやすく解説!」にまとめてありますので、そちらもご活用ください。
SDSは、労働安全衛生法で定められた特定の化学物質を扱う全ての事業者に対して交付が義務付けられています。
2025年4月の労働安全衛生法の改正で、現在では約1600物質が交付義務の対象となっており、2026年4月にも増加することが決定しています。
詳細な物質名は厚生労働省のサイト「SDS交付義務対象物質の一覧」からご 確認ください。
また、それぞれの化学物質に対しては基準値があり、基準値以下しか含まれない場合は対象外となります。
例えば除菌剤のようなものを扱っている場合、エタノールがSDS交付義務の対象ですのでエタノールを基準値以上の割合で含む製品を扱っている場合、SDSの交付が必要となります。
ただし、こちらのSDS交付義務には例外事項があり、「一般消費者の生活の用に供される製品」を扱っている場合に関しては、たとえ基準値以上の量のSDS交付義務対象物質を含んだ製品を扱っていても交付の必要がないとされています。
エタノールの例ですと、主に飲食店やその他事業場に販売されることを目的とした業務用の除菌剤に対してはSDS交付義務が発生しますが、一般的な消費者の使用を想定して薬局等の小売店で販売されるような商品に対しては義務が発生しないということになります。
それでは食品に対するSDS交付義務はどのように解釈すればよいでしょうか。
労働安全衛生法では、「一般消費者の生活の用に供される製品」について次のような記載があります。