混合物に対してGHS分類をしていると、つなぎの原則を適用しなければならない場面があります。
本記事では複雑なつなぎの原則についてわかりやすく解説します。GHS分類を行う際には必須の知識となりますのでぜひご利用ください。
つなぎの原則とは、製剤そのものの試験データがない混合物をGHS分類する際に、その混合物を構成する個々の成分の十分なデータと、混合物に類似した他の混合物に関する十分なデータが存在する場合、それらを使用して対象の混合物のGHS分類をするための決まりのことです。
つなぎの原則では、類似した混合物を判断するための要素として以下の6つを挙げており、分類する危険有害性によって使用可能な類似性が異なります。
以下それぞれについて解説します。
この方法は以下の危険有害性を持つ混合物が対象です。
希釈される混合物が上記のいずれかの危険有害性を持っているとき、希釈する物質が該当する有害性と同等以下の有害性に属しているかつ、その物質が他の成分の該当する有害性に影響を与えないと考えられる場合、希釈された新しい混合物は希釈される前の混合物と同類として分類ができます。
また、以下の危険有害性を持つ混合物も別の条件で対象となります。
希釈される混合物が上記のいずれかの危険有害性を持っているとき、希釈する物質が該当する有害性と同じ有害性を持っておらず、他の成分の該当する有害性に影響を与えないと考えられる場合、希釈された新しい混合物は希釈される前の混合物と同類として分類ができます。
この方法はすべての健康に対する有害性に適用できます。
ある試験データのない化学品に対して、同じ製造者またはその管理下で別のバッチで生産された化学品の試験データがある場合、その混合物の危険有害性を元の混合物のそれと本質的に同等とみなす ことができます。ただし、バッチ間で有害性に影響を与えるような有意の変化が認められる場合にはこの限りではありません。
この方法は以下の危険有害性を持つ混合物が対象です。
ある試験された混合物が特定の危険有害性の最も上位の区分(区分1または区分1A)に分類されるならば、その区分1または区分1Aに分類された成分の濃度を増加させてできた別の混合物は該当する危険有害性について最も上位の区分に分類して良いとされています。
この方法は以下の危険有害性を持つ混合物が対象です。