更新:2025.01.26スマートSDSメディア編集部
化学物質を正しく管理するため、製品が「一般消費者の生活の用に供するもの」に該当するかどうかが判断基準の一つとされています。要するに、「一般消費者向け製品かどうか」という点です。例えば、私たちが入浴時に使用するようなシャンプー・入浴剤等は業務用ではなく一般消費者用です。
ただし、製品に「医薬部外品」や「業務用」と記載されている場合、SDS(安全データシート)の交付やラベル表示義務が適用されるかについて注意が必要となります。本記事では医薬部外品と業務用表示製品のSDS交付義務について解説します。
厚生労働省のQ&A(Q6-1)にある通り、「主として一般消費者の生活の用に供する製品」は表示通知義務の対象外となります。この中には薬機法で定められた「医薬部外品」も含まれており、これらの製品については、通常の表示通知義務やSDS交付の義務は発生しません。
一方で、安衛規則第24条の14および15により、表示通知義務物質でない危険有害性物質に関しては、努力義務として表示や通知が求められています。
製品に「医薬部外品」と「業務用」の両方が記載されている場合については、薬機法による規制が優先され、SDS交付やラベル表示義務の適用はありません。ただし、製品が危険有害性を有している場合、努力義務としての通知や表示が推奨されます。
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