労働安全衛生法

法改正に伴うGHSラベルとSDS交付:施行日と適用猶予期間のポイント

更新:2025.01.26
スマートSDSメディア編集部
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2024年の改正労働安全衛生法施行を受けて、GHSラベルの貼付やSDS(安全データシート)の交付に関する準備を進めている企業も多いでしょう。改正安全衛生法の施行日よりも前にラベル貼付やSDS交付を行うことの可否、ならびに適用猶予期間についてよくある質問にお答えします。

1. 施行日よりも早くGHSラベルを貼付することは可能か?

一般的には、施行日に合わせてGHSラベルを貼付した製品を納入するのが望ましいとされています。もし、施行日よりも前にラベルを貼付した製品を納入する場合は、事前に顧客へ通知し、周知しておくことが望ましいです。

2. 令和7年4月1日現在の在庫も新ラベルの貼付が必要か?

改正労働安全衛生法に基づき、2024年4月1日時点で既に存在している製品についても、新しいGHSラベルの貼付が原則です。したがって、現行の在庫にも新ラベルを適用することが求められます。

3. 施行日よりも早くSDSを交付してもよいか?

法の施行日よりも早くSDSを交付する場合は、SDSに施行日を記載するか、交付時に別途有効となる年月日を通知しておくと良いでしょう。これにより、顧客への混乱を避けることができます。

4. SDSの交付にもGHSラベルと同様に猶予期間が設定されているか?

SDSの交付に関しては「変更がある場合には確認後1年以内に交付する」とされており、通知の際は「可能な限り速やかに」行うことが求められています。一方、GHSラベルに関しては施行日ごとに適用猶予期間が設定されており、以下の通りです:

  • 令和6年4月1日施行分:令和7年3月31日まで
  • 令和7年4月1日施行分:令和8年3月31日まで
  • 令和8年4月1日施行分:令和9年3月31日まで

SDSの交付も、このラベル表示の適用猶予期限に合わせて対応することが求められます。

改正に伴う新基準を遵守し、法令対応を確実に行うことで、安全な製品の管理と使用を行っていきましょう。

まとめ

弊社の提供するSDS作成クラウド「スマートSDS」では、SDSの作成日と更新日をカレンダー上で選択できるようになっており、更新もボタン一つで簡単に行えます。また、SDSのバージョン管理機能も実装予定であり、SDS作成ツールでありながらSDS管理も行うことが可能です。

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