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SDSの消防法について 危険物一覧や記載義務の詳細もわかりやすく解説!

更新:2026.02.10スマートSDSメディア編集部

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消防法は、化学物質を安全に取り扱うために欠かせない法令のひとつです。化学品の危険性を伝えるドキュメントであるSDS(安全データシート)にも、危険物の分類や火災時の注意事項など、消防法に関わる記載項目がいくつか存在します。一方で、「どの項目が消防法に関係するのか」「どこまで対応すればよいのか」と迷う担当者の方も多いと思います。
本記事では、SDS作成・管理の観点から、消防法の役割や押さえておきたいポイントを解説します。日々のSDS運用をスムーズに進めたい方や、法令対応に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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消防法の役割と記載義務について

消防法は、火災や爆発などの事故を防止するために、危険物の貯蔵・取扱い方法や管理上限数量、必要設備要件などを定めた法令です。消防法はSDSの作成・記載を義務付けるSDS3法(労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、PRTR法)に含まれてはいませんが、製品の安全な取り扱いや保管方法を正しく伝えるというSDS本来の目的を考えると、できる限り記載しておくことが望ましい情報と言えます。

特に、消防法の危険物分類は製品の保管条件や取り扱い方法に直結します。たとえば、引火性液体に該当する製品の場合、指定数量や保管場所の制限、火気管理の必要性など、現場での運用に影響する情報が多く含まれます。SDSに消防法危険物分類が記載されていれば、使用者は自社の設備や保管方法が適切か判断しやすくなります。

また、GHSでは比較的低い危険性区分となっていても、消防法では危険物に該当するケースもあります。このような場合、SDSに消防法情報が補足されていないと、取り扱いや保管に関する注意が不足し、結果としてリスクを見落とす可能性があります。

このように、消防法の記載は、法令対応だけでなく、製品の安全な取り扱いや保管を支える実務情報として必須と言えます。

消防法の危険物一覧

消防法では、火災や爆発の危険性が高い物質を「危険物」として定義し、物理状態・性質ごとに第1類から第6類まで分類しています。危険物一覧は、この分類と該当物質を整理したもので、製品が消防法上の危険物に該当するかを判断するための情報となります。

単一物質の場合

単一物質は、該当物質の危険物分類が比較的わかりやすいケースです。というのも、化学物質が属する化学的カテゴリー、危険物一覧に掲載されているかどうかを確認することで判断できるためです。今回掲載している一覧表(下記の画像)に記載されている物質であれば、消防法上の危険物に該当する可能性が高いといえます。実務上は、CAS番号に紐つく化学物質ごとに、以下「品名」が割り当てられているため、CAS番号が分かればスムーズな判断が可能となります。

総務省消防庁の公式サイトより
総務省消防庁の公式サイトより

混合物の場合

一方、混合物の場合は、単純に含有物質の情報(名称・CAS番号)だけで判断できるとは限りません。混合物は、混合物としての物性情報に応じて危険物分類が決定されるためです。混合物の性状、引火点・燃焼点などの情報をもとに、消防法の判定ルールに従って判断します。判断手順の概要は、混合物の判断フローを示した図(下記の画像)を参照することで確認できます。

総務省消防庁の公式サイトより

判断例

例えば、9項の情報が液体で、引火点が23℃、SDSの溶解度欄に「水:溶ける」と記載されている場合を考えます。このような条件では、消防法の分類上、「引火点が21℃以上70℃未満の水溶性液体」に該当する可能性があり、第4類 第二石油類(水溶性)として扱われるケースが想定されます

スマートSDSを活用した消防法危険物分類の判定

SDS作成ツール「スマートSDSメイク」では、単一物質であればNITE-CHRIP等の情報をもとに、消防法に基づく分類が自動で入力される仕様となっています。混合物の場合は上述の通り、構成物質の情報のみで判定は難しいものの、ユーザーが判断しやすいよう、さまざまなアシスト機能を設けています。

消防法で定められる複雑な判定フローをシステム上にわかりやすく再現した機能がその一例です。以下の画像は第4類・第5類の判定フローを例示しています。判定に必要な情報(引火点・燃焼点等)を入力していくと、システム上に最終的に正しい危険物分類が表示されます。

筆者がイメージ画像を作成
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ただし、すべての事業者が正しい危険物分類の判定に必要な情報を持ち合わせているとは言い難いのが実際のところです。危険物分類の中でも代表的なものが第4類ですが、対象物質が第4類のどのカテゴリーに分類されるか正しく判断するためには、20℃における物理状態(液状かどうか)、引火点(タグ密閉式・セタ密閉式、クリーブランド開放式)、燃焼点、可燃性液体量、沸点、発火点が必要となります(羅列した全ての情報が必要とは限らず、分岐によって必要な情報の組み合わせは異なります)。

そこで、スマートSDSメイクでは、あくまで最終的な判断責任はユーザー(SDS作成者)にある、という前提で、簡易的な判断をアシストする機能も提供しています。以下の例では、キシレン65%、エチルベンゼン30%が含まれており、引火点が43℃である、という情報だけ入力されているケースです(あくまで例であり、現実世界で正しいかどうかは保証しない点、ご留意ください)。その場合、本来はもう少し必要情報が多いものの、与えられた情報からすると「〜類の可能性が高いのではないか?」といった形でユーザーの判断を助けます。

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また、消防法の危険物分類そのものからは少しズレますが、危険物分類を選択すると、該当分類に沿ったイエローカードの記載も自動提案が行われるなど、細やかなアシスト機能が散りばめられています。

まとめ

消防法はSDSへの記載が義務付けられている法令ではありませんが、製品の安全な取り扱いや保管方法を理解するうえで、確認しておくべき情報を含んでいます。特に、危険物の分類や判断方法は、現場での管理やリスクアセスメントに直結するため、SDS作成・管理の際には押さえておきたいポイントです。
単一物質か混合物かによって判断方法は異なるため、一覧表や判断フローを活用し、必要に応じて情報を補足するとよいでしょう。SDSの情報だけで判断が難しい場合には、サプライヤーへの確認も含めて慎重に対応することで、より適切な安全管理につながります。

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執筆者 スマートSDSメディア編集部
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