更新:2026.03.24スマートSDSメディア編集部

ガソリンやアルコール類、各種溶剤など、私たちの身近なところには多くの引火性液体が存在しています。これらは便利で欠かせない一方、取り扱いを誤れば火災や爆発といった重大事故につながる危険性があります。
本記事では、GHS分類、消防法、航空法における引火性液体について、基礎から整理して解説します。あわせて、GHS分類の引火性液体と消防法における第四類引火性液体との違いや、危険物管理に欠かせない「指定数量」についてもわかりやすく説明します。
引火性液体の基本的な知識と法規制を理解することで、作業現場での安全管理や事故防止に役立てることができます。ぜひ、最後までご覧ください。
一般的に、引火性液体とは、引火性をもつ液体の事を指します。
「引火性液体」という言葉は、SDS(安全データシート)のさまざまな項目で登場します。例えば、GHS区分、消防法における危険物分類、航空法などの分類において使用される用語です。本章では、それぞれの引火性液体の定義の違いや共通点について解説します。
まず、GHS分類における「引火性液体」について解説します。
引火性液体は、GHS分類によって区分された物理化学的危険性の一つで、SDS第2項「危険有害性の要約」に記載があります。
国連GHSに基づくJIS規格で「引火点が93℃以下の液体」と定義されています。区分の判定には原則としてJIS Z 7252に規定された密閉式試験法(タグ密閉式、ペンスキーマルテンス密閉式など)による測定値を用います。。消防法に基づく測定では開放式試験が用いられる場合もあるため、両者の値が異なるケースがある点に注意が必要です。
GHS分類における引火性液体は、引火点と初留点を基準として、区分1〜4の危険性区分に分類されます(下図参照)。
