更新:2026.02.10スマートSDSメディア編集部

海外サプライヤーから輸入した化学品に、英語で書かれたSDS(安全データシート)が添付されていた場合、どのように対応していますか?「専門用語が多くて英語が難しい」「どうやって日本語に訳せばいいのかわからない」「日本の法令に適合したSDSを作成したい」、このような悩みを抱えている方は、少なくありません。また逆に、化学品を海外へ輸出する場合に「日本語のSDSをそのまま送ってもよいのか?」という疑問を持つ方もいます。今回は、これらの疑問を解消するための記事を書いていきます。
まず、輸入品SDSを海外サプライヤーから 受け取った時、誰が、どこまで対応することが法的に義務付けられているのでしょうか?
厚生労働省のHPには、輸入した化学品を譲渡・提供する場合の責務に関するQ&Aが公開されています。
Q10-3. 輸入した化学品を譲渡又は提供する場合、ラベル及びSDSは英語表記で良いか。
A. 危険有害性や取扱い上の注意を、事業者、労働者が読めるようにすることが重要であるため、輸入品を日本国内で最初に譲渡・提供する事業者が、外国語を日本語に翻訳したラベルとSDSを作成して提供する必要があります。通達「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」において、ラベルとSDSは邦文で記載するとしており、また、JIS Z 7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」においてもラベル及びSDSは日本語で表記すると示されています。
上記のQ&Aを解釈すると、輸入元(今回のケースでは外国)から輸入先(今回のケースでは日本)に入ってきた化学品を国内で初めて譲渡する事業者に、日本語への翻訳および日本の法令に遵守したSDSの作成が義務付けられています。
「輸入元から輸入先に入ってきた化学品を国内で初めて譲渡する事業者」は、例えば、海外サプライヤーから化学品を輸入して国内メーカーに販売する商社、あるいは、海外サプライヤーから商社を経由せずに直接調達して協力先にSDSを提供するメーカー等が考えられます。
「輸入元から輸入先に入ってきた化学品を国内で初めて譲渡する事業者」に該当する事業者でも、時に「うちは翻訳なんてできないから取引先に英語SDSをそのまま渡している」というケースは少なくありません。
また「そのまま(海外サプライヤーが作成した外国語SDSのまま)ではいけない」ということは理解していても、そもそも「正しい対応」が何なのか、いまひとつ正確に理解していないケースもあります。
ここでいま一度、輸入品SDS対応として「正しい対応」とは何なのか考えてみましょう。
厚労省Q&AのAは、以下のようなロジックで書かれています。
ということは、「輸入元から輸入先に入ってきた化学品を国内で初めて譲渡する事業者」に求められる のは、「日本語訳すること」ではなく「JISに沿ったSDSに変換すること」ではないか、と考えられます。そう考えると、単に翻訳すれば良いのではなく、特に15項 適用法令の部分が気になります。
JIS Z 7252には、15項 適用法令について以下のように記載されています。
この項目には,化学品にSDSの提供が求められる特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律,労働安全衛生法,毒物及び劇物取締法に該当する化学品の場合には,化学品の名称と共に該当国内法令の名称及びその国内法令に基づく規制に関する情報を記載する。また,その他の適用される国内法令の名称及びその国内法令に基づく規制に関する情報を,化学品の名称と共に含めることが望ましい。
輸入品SDSには輸入元の国で定められている適用法令が記載されているため、日本語訳する際に、合わせて適用法令を日本に即した内容に書き直す必要があります。
次の章では、輸入SDSをJIS規格に沿ったSDSへと変換するうえでポイントとなる箇所を、海外SDSと日本語SDSの比較を通じて強調していきます。